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財産差し押さえ、差押禁止財産とは?

 

差し押さえとはある人がいろいろな債務を負っている場合に
その債務を決められた日時までに履行しない場合において、
裁判所を通じて強制的に履行をさせるために
債務を負っている人の所有している財産の処分を制限をすることを言います。

 

そして差し押さえた財産は後に裁判所によって換価されて、
そのお金から債権者は配当を受けることによって債務の履行を受けることになります。

 

そして差し押さえをすることのできる財産は
土地や建物などの不動産、機械器具などの動産、
預金や売掛金などの債権などいろいろなものがあります。

 

しかし債務を負っている人が所有している
すべての財産を差し押さえることができるというわけではありません。
財産の中には差し押さえることのできない差押禁止財産も存在します。

 

そして差し押さえることのできない財産は人の生活に必要となる家財道具、
会社などの勤務先からもらう給料のうち一定の範囲の額、
仕事に使用するための道具などがあげられます。

 

これらは人が生活をしていくために最低限必要なものとなるため
差し押さえることが禁止されています。

 

日本の最高法規である日本国憲法の25条において、
人の最低限度の生活を保障しているので、
それを実現するために差押禁止財産が定められています。