裁判所から差し押さえ予告が!どうしよう

差し押さえというとよくドラマで見るような、黄色テープが貼られて、家中のタンスなどの家財が持っていかれるイメージですが、実際にここまでなるケースは稀です。
差し押さえでよくあるのは、金融資産や不動産の差押です。また差押のパターンは大きく分けて2つあります。一つ目が税金を滞納して差押になるパターン。これは、税務署や市役所、区役所が差押を入れます。2つ目のパターンは、裁判所からの判決に基づく差し押さえです。通常、ある揉め事が起こった場合は、個人で他人の財産を差押することは、難しいため、裁判所で裁判をおこないます。裁判所が判決を下せば、それに基づいて差し押さえが出来るという仕組みです。
金融資産に差押が入ると例えば、それが預金口座だったりするとその預金は引き出せなくなります。また残高があるようであれば、延滞している税金や裁判所でくだされた損害賠償金などに強制的にあてられます。ただし、その銀行に反対債権つまり借入金があると借入金と相殺されます。
また不動産の場合は、強制的に競売にかけられて、自宅や所有不動産を売られることになります。競売で売られると値段はかなり叩かれますので、任意売買でやらせてもらえないか、利害関係者に交渉することが大事になってきます。
また差し押さえは解除されることもあります。税金の延滞であれば、税務署や市役所、区役所とこのようにして納税していきますと話し合いがついた時、裁判所の判決であれば、和解した場合などに解除されます。